令和4年4月から不妊治療が保険適用されることに伴い、現行の助成制度は令和3年度を以て終了しました。しかし、大分県では、不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図り、お子さんを望む方の希望を実現できる環境づくりを推進するため、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成します。
令和4年度からの助成制度では、国の方針に基づき、保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられている方の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療について経過措置を講じます。また、県独自助成分についても、経過措置を講じ、新たな助成制度を実施します。

令和4年度大分県特定不妊治療費等助成金の概要

助成の対象となる方

次の(1)~(4)の要件をすべて満たす方

(1)特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、
   または極めて少ないと医師に診断されていること
(2)治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること
(3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(4)申請時に夫婦のどちらかが大分県内(大分市を除く※)に住所があること(要住所登録)
 
※大分市にお住まいの方は大分市の制度で助成を受けることができます。
詳しくは以下大分市ウェブサイトをご覧ください。

助成の種類

1)国の経過措置(令和4年度限り)

移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として「年度をまたぐ1回の治療」について助成を実施致します。なお、対象となるのは治療は保険診療の対象外となる治療のみです。(一連の治療において、保険診療にかかる治療が含まれている場合は、当助成の対象外となります)

2)県独自経過措置(令和4年度限り)

令和3年度に治療計画を作成し、かつ令和3年度中に治療を開始した場合に限り、治療計画に基づき令和4年度に実施した治療について、計画していた治療等が保険適用外の治療等であったため、全額自費となった治療に対して、保険適用相当分の費用に対して7割の助成を行います。

3)先進医療への助成

保険適用の治療と併用して実施した先進医療に対して、7割の助成行います。
※先進医療とは…国で先進医療として告示されている技術等のことであり、承認されている医療機関で受けた治療等が対象となります。

詳しくは以下厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

助成対象治療・回数について

・知事が指定した医療機関で行った特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
・特定不妊治療のために必要と医師が診断し、併せて実施した男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術) 

※治療費は、医療保険適用外の治療費のみです。 

1)国の経過措置について(令和4年度限り)

【対象治療】
令和4年3月31日以前に治療開始され、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療を対象とする。「治療開始」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始などをいいます。ただし、治療区分C「以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施」については、治療開始(移植準備のための薬品投与)が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象とします。

【助成回数】
1回のみ(ただし、これまで助成を受けた回数が上限※を超える場合は対象外となります)

※治療開始日時点の妻の年齢が40歳未満の場合は、1出産あたり通算6回まで。(40歳以上43歳未満の場合は1出産あたり通算3回まで)

2)県独自経過措置について(令和4年度限り)

【対象治療】
次の(1)~(4)をすべて満たす令和5年3月31日までの治療

(1) 令和4年3月31日までに令和4年度にかかる一連の治療計画を作成していること。

(2) (1)の計画に基づき、令和3年度治療を開始していること。
<新型コロナウイルス感染症の影響について>
令和3年度中に治療を開始していることが原則です。しかし、令和3年度に治療計画を作成し、令和3年度より治療を開始する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により当初予定していた治療の開始日が令和4年度となった場合、助成の対象とします。その際は、医療機関に当初予定治療時期を証明してもらう必要があります。治療計画には期限があります。ご自身の治療計画については医療機関に確認してください。

(3) (1)の計画に基づき、計画作成後6か月以内に令和4年度の治療を開始していること。

例)令和4年3月1日に治療計画作成 ↠ 令和4年8月31日以前に開始した治療までを対象とする。
※この間、治療計画を見直している場合は、対象外とする。

(4)令和4年度の治療について、保険適用と保険適用外が併用されたことにより、一連の治療を全額自費で払っていること。


【助成回数】

治療開始日時点の妻の年齢が40歳未満の場合は、1出産あたり通算6回まで。(40歳以上43歳未満の場合は1出産あたり通算3回まで)

通算回数とは、これまでに大分県で受けた助成(他自治体で受けた助成も含む)および国の経過措置で受けた助成の回数を通算した回数となります。

3)先進医療への助成について

【対象治療】
令和4年度以降に行った特定不妊治療のうち、保険適用の治療と併用して実施した先進医療

【助成回数】
保険が適用となった治療回数まで(保険適用は胚移植まで行って1回のカウントとなります)
※保険適用については以下厚生労働省リーフレットをご覧ください。

指定医療機関

県内の指定医療機関

 
医療機関名 所在地 電話番号 情報提供様式
セント・ルカ産婦人科 大分市東大道1丁目4番5号 097-547-1234 情報提供様式 [PDFファイル/114KB]
大分大学医学部附属病院 由布市挾間町医大ケ丘1丁目1番地 097-549-4411 情報提供様式 [PDFファイル/116KB]
大川産婦人科・高砂 大分市高砂町1番5号 097-532-1135 情報提供様式 [PDFファイル/126KB]

※他の都道府県知事等が指定した医療機関についても、知事が指定した医療機関とみなします。ご不明な点はお問い合わせください。
※情報提供様式の記載内容については、各医療機関にお問い合わせください。

助成額

  治療内容 国の経過措置 県独自経過措置
A 新鮮胚移植を実施 上限35万円/回 上限30万円/回
B

凍結胚移植を実施
 ※採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の
  状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療
  方針に基づく治療を行った場合

上限41万円/回

上限30万円/回

C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 上限14万5千円/回 上限10万円/回
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 上限30万円/回 上限30万円/回
E

受精できず
または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

上限30万円/回 上限30万円/回
F 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止 上限14万5千円/回 上限10万円/回
男性不妊治療(精子を精巣または精巣上体から採取するための手術) 上限30万円/回 上限30万円/回
 

※助成額は上限です。国の経過措置分において、治療費が助成上限額を下回る場合は、治療費が助成額となります。県独自助成においては、保険適用相当分の7割助成となります。

※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

申請に必要な書類

必要に応じてこちらでダウンロードしてください。

 

提出書類

備  考

国経過

措置

県独自

経過措置

先進医療

(1)大分県特定不妊治療費等助成金給付申請書(第1号様式) [PDFファイル/144KB]

※申請者または配偶者がご記入ください。 -
(1)大分県特定不妊治療費助成金給付申請書(県独自助成・先進医療) [PDFファイル/107KB] -

(2)受診等証明書(第2号様式) [PDFファイル/84KB]

※医療機関に記入を依頼してください。
※薬剤の院外処方があり、領収等で薬剤の内訳が確認できない場合は、必要に応じて、「(9)薬剤内訳証明書」を医療機関へ提出してください。
-
(2)受診等証明書(第2-4号様式) [PDFファイル/100KB] -
(3)夫婦の住民票の写し等

・夫及び妻の住所を確認します。

※3ヶ月以内に発行されたもの
※続柄が表示されたもの
※同一年度内2回目以降申請の際は、1回目と内容に変更がなければ不要
 ただし事実婚の夫婦は毎回必要
個人番号(マイナンバー)の提示により省略可
  (申請時に本人確認のための書類が必要です)

(4)戸籍謄本

・治療開始時に法律上の夫婦であること(法律上の夫婦)、
 他に配偶者がいないこと(事実婚の夫婦)などを確認します。

※3ヶ月以内に発行されたもの
※夫婦別居や事実婚の夫婦は毎回必要
※通算1回目の申請及び特定不妊治療による出産後、次の子の妊娠のための治療にかかる申請を初めて行う際は必ず必要

(5)大分県特定不妊治療費等助成金給付申請に係る同意書(第4号様式) [PDFファイル/44KB]

・助成金の給付状況について、他の自治体等との間で照会・回答を行うことへの同意書です。

※1回の申請ごとに必要です。

(6)治療にかかる領収書の写し(コピー) ※国の経過措置の申請の際に必要 -
以下は、必要に応じて提出してください。    
(7)受診等証明書(男性不妊治療用)(第2-2号様式) [PDFファイル/46KB] ※男性不妊治療を実施した場合    
(8)精巣内精子回収術実施証明書(第2-3号様式) [PDFファイル/54KB] ※男性不妊治療を指定医療機関以外で実施した場合(受診等証明書(第2号様式)で併せて証明が必要)    
(9)薬剤内訳証明書(第3号様式) [PDFファイル/34KB] ※領収等で確認できない場合に必要    
(10)県外居住についての申立書(第5-1号様式) [PDFファイル/30KB] ※ご夫婦のいずれか一方が県外に居住している場合に必要    
(11)  大分市居住についての申立書(第5-2号様式) [PDFファイル/30KB] ※ご夫婦のいずれか一方が大分市に居住している場合に必要    
(13)事実婚関係に関する申立書(第6号様式) [PDFファイル/35KB] ※事実婚の夫婦である場合    
(12)委任状 [PDFファイル/51KB] ※代理人が申請する場合に必要    

<参考>
請求書(第9号様式) [PDFファイル/41KB]

※請求の際は、振込口座の番号・名義人が確認できるもの(表紙のコピーなど)をお持ちください。    

個人番号(マイナンバー)を提示する際は、「本人確認」と「番号確認」のため、以下の確認書類が必要です。

◆申請者本人が窓口にお越しになる場合・・・(1)または(2)のいずれか

(1)  
ア「本人の通知カードまたは個人番号付きの住民票」(番号確認)
イ「本人の運転免許証」または「パスポート」や「障害手帳」等(本人確認)
※「運転免許証」「パスポート」「障害手帳」がない場合は、「保険証」と「年金手帳」等の書類を2つ以上お持ちください。

(2)「本人の個人番号カード」(番号確認と本人確認)
  ※1枚で番号確認と本人確認が可能です。

◆代理人が窓口にお越しになる場合・・・(1)~(3)が必要

(1)申請者の個人番号が分かるもの(申請者の通知カードの写し、申請者の個人番号カードの写し等)
(2)代理人の身元確認ができるもの(代理人の個人番号カード、運転免許証等)
(3)代理権の確認ができるもの(委任状、法定代理人の場合は戸籍謄本等)

申請期間

1回の治療ごとに、治療が終了した日の属する年度の3月末日までに申請してください。

ただし、2月1日~3月31日の間に終了した治療に限り、翌年度5月末日まで申請が可能です。

※3月末日、5月末日が閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日が期限となりますのでご注意ください。
(例)3月31日が土曜日の場合は、3月30日金曜日が期限

※申請期間を過ぎた場合は、受け付けることができません。

申請窓口・お問い合わせ先

申請書等の交付・申請等の窓口

申請者の住民登録がある市町村を管轄する県の保健所・保健部の窓口で申請を行ってください。(※郵送による申請は原則、受け付けておりません。)

【受付】月~金曜日8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日除く)

申請窓口・お問い合わせ先
お住いの市町村 保健所・保健部名 所在地 電話番号
別府市、杵築市、日出町 東部保健所 別府市大字鶴見字下田井14-1 0977-67-2511
国東市、姫島村 国東保健部 国東市国東町安国寺786-1 0978-72-1127
臼杵市、津久見市 中部保健所 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 0972-62-9171
由布市 由布保健部 由布市庄内町柿原337-2 097-582-0660
佐伯市 南部保健所 佐伯市向島1-4-1 0972-22-0562
竹田市、豊後大野市 豊肥保健所 豊後大野市三重町市場934-2 0974-22-0162
日田市、九重町、玖珠町 西部保健所 日田市田島2-2-5 0973-23-3133
中津市、宇佐市 北部保健所 中津市中央町1-10-42 0979-22-2210
豊後高田市 豊後高田保健部 豊後高田市是永町39 0978-22-3165

事業全般のお問い合わせ

 県の保健所・保健部 または、大分県福祉保健部こども未来課 母子保健班(電話097-506-2672)

申請から振込までの流れ

申請書類の審査を行い、助成金の給付または不給付について、書面にてお知らせします。
同時に交付する大分県特定不妊治療費等助成金請求書の提出により、後日、指定の口座に振り込みます。